こちらでは、登録販売者とは、どんな事ができる資格なのか、どんな仕事をして、どんな職場があるのかなどを取りまとめてご紹介していきたいと思います。
まずは、登録販売者について、どんな資格なのかをおさらいしていきましょう。登録販売者とは、2009年の薬事法改正によって制定された、比較的新しい資格になります。それ以前、薬を販売できるのは薬剤師もしくは薬種商販売認定試験の合格者に限られており、販売できる場所も薬局やドラッグストアなどに限られていました。
しかし、この法改正によって、それまでの薬種商の資格が廃止され、それに代わる資格として設定されたのが、登録販売者という「薬剤師ではないが、医薬品を販売できる専門家」としての資格です。同時に、コンビニエンスストアやスーパーなどでも、一定の条件をクリアして、なおかつ登録販売者の資格者を擁していれば、医薬品の販売ができるようになったのです。新規に医薬品販売に参入する事業者はもちろん、従来からの薬局やドラッグストアなどでも、活躍できる人材として求められています。
では、登録販売者と薬剤師の違いはどんな点でしょうか?大きな違いとして、登録販売者が販売できる医薬品は、一般医薬品(市販薬)のうち、第二類医薬品と第三類医薬品に限られているという点です。市販薬でも第一類医薬品や処方薬、薬の調合などは、薬剤師の資格がないと行えません。
ちなみに、「第二類医薬品」とは、まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。「第三類医薬品」は、日常生活に支障をきたすことはないものの、体調不良などが起こるおそれのある成分を含む医薬品、という定義がなされています。
ただし日本で扱われている一般用医薬品の約9割は第二類医薬品と第三類医薬品となっています。一部の第一類医薬品を除けば、ほとんどの市販薬を登録販売者で扱えるということになります。
上記の通り、第二類医薬品と第三類医薬品の販売がメインの業務となります。ただし、それだけではなく、医薬品を購入する方からの相談や情報提供を求められた際の対応なども求められるため、購入者の視点に立って、医薬品の適切な選択を行えることも求められます。
なお、前述の通り、2009年に行われた法改正によって、従来の薬局やドラックストアに加え、コンビ二やスーパー、家電量販店など、登録販売者の活躍できる職場はどんどん広がっています。
2009年の法改正によって薬を扱えるお店が増えています。そのため、登録販売者のニーズは広がりを見せています。登録販売者が登場する2009年以前は、薬に関する資格は薬剤師が一手に担っていましたし、薬の販売場所も限られていました。
しかし法改正後は様々な場所で薬が販売されています。そして、薬の販売には薬剤師や登録販売者の有資格者が必要なので、登録販売者の需要は高まりを見せています。
特に近年はドラッグストアが急増。厚生労働省の調査によると、ドラッグストアの数は全国で60,000店を突破。この数字はコンビニよりも多いものとなっています。
しかし、ドラッグストアはコンビニとは異なり、薬剤師や登録販売者がいなければ薬の販売ができませんので、全国のドラッグストアで、薬剤師や登録販売者の「争奪戦」が繰り広げられています。
コンビニや家電量販店は薬だけではなく、様々な商品を販売していますが、登録販売者がいれば販売が可能な第二類医薬品、第三類医薬品を取り扱っていますので、上記で説明した登録販売者の「争奪戦」には、実はコンビニや家電量販店も含まれています。
登録販売者の有資格者が入れば、店舗にて第二類医薬品、第三類医薬品を販売し、より多くの消費者の需要に応えることが可能になります。
裏を返せば、登録販売者がいなければ第二類医薬品、第三類医薬品が販売できませんので、家電量販店やコンビニでも登録販売者は「喉から手が出るほど欲しい人材」とも言えるでしょう。
少子高齢化もまた、登録販売者のニーズを大きなものにしている理由の一つです。少子高齢化はまだまだ解決策を見いだせない、我が国全体の問題ですが、高齢者が増えるという事実は、医療機関に頼る人が増加することを意味しています。
2009年の法改正の背景に高齢者増加があるのは言うまでもありません。今後、さらに高齢者が増えれれば医療機関・薬品を求める人口が増えていきますので、薬品を取り扱える登録販売者のニーズはより一層高まると考えられます。
登録販売者と薬剤師の違いは、上記の通り扱える薬品の違いですが、もう一つあります。それは資格の取得方法です。薬剤師になる場合、薬学部を卒業して国家試験に合格しなければなりません。
一般的な大学は4年制ですが、薬学部は6年制になりましたので、薬剤師資格を取得するためには、一般的な大学よりも長く通わなければなりません。
一方の登録販売者の場合、受験資格は学歴・年齢・実務経験全てが不問です。年に1度開催されている国家試験に合格することで登録販売者資格を有することができます。
もしもですが、「薬剤師になろう」と思ったら薬学部に入学し、国家試験に合格するなどおよそ6年の歳月が必要になりますが、登録販売者の場合、毎年試験が行われていますので、極端な話、1年あれば資格取得できる可能性もあります。
受験資格のハードルの低さも含め、「資格取得難易度」は薬剤師より断然簡単な点は登録販売者のメリットです。
登録販売者のお仕事は店舗によって大きく異なります。例えば調剤薬局では第二類医薬品、第三類医薬品の販売がメインですが、ドラッグストアの場合、それらの薬品の販売に加えて、他の商品の販売、レジ、接客等もお仕事です。
家電量販店やコンビニの場合、薬品の取り扱いよりも、その他のジャンルの商品の販売・接客がメインになることも十分に考えられます。資格取得は決して難しくはありませんが、「どのように働くのか」は、選ぶ職場によって大きく異なる点は登録販売者の特徴です。
ドラッグストアなどが属する小売業界の離職率は、平均より高めと言われています。登録販売者のみに関するデータは不明ですが、ノルマの強制や残業が多いアパレルなどはとくに離職率が高いようです。
専門職である登録販売者ですが、試験合格後も初めの数年は「研修扱い」。その期間は選べる求人が限られるため、管理者要件を満たす「正規の登録販売者」になってからより条件の良い会社へ転職するケースも多いのです。
エリアにもよりますが、専門的知識を必要とする正規の登録販売者の求人はそれなりに多く、転職に苦労をすることはなさそうです。
登録販売者の資格は一度合格して取得すれば、失効することはありません。しかし24カ月以上、および累計1,920時間の実務経験を積んで「正規の登録販売者」となった後に離職して、一定期間以上過ぎると研修中扱いに戻る可能性があります。
離職前の累計勤務時間によって個人差はありますが、離職中のブランク期間は長くとも3年以内にとどめなければ、正規の登録販売者としての資格は一度失い、研修期間が必要となります。心配される雇用先ですが、例え研修中であっても登録販売者として雇ってもらえます。
2021年8月1日より「2分の1ルール」の撤退を厚生労働省が発表しました。店舗にネット回線やテレビ電話などの情報通信機器を設置して代替すれば、登録販売者が店舗に常駐していなくてもOTC販売ができるというものです。
登録販売者の関係者の間では、この省令改正案が施行されれば登録販売者の雇用が減ってしまうのではという懸念が広がっています。2分の1ルール撤退に至る背景をもとに、省令改正後の登録販売者の雇用予測などをまとめています。ぜひ参考にしてください。
登録販売者は不要になるの?「2分の1ルール廃止」の影響を予測
現在、登録販売者としてドラッグストアやコンビニなどで働いている人のなかには「就労時間をもっと増やしたいけれど、雇用先のシフト調整が難しくてこれ以上働けない」という不満を持っていることがあるようです。その場合、登録販売者の資格を利用して他のドラッグストアで掛け持ちするWワークはできるのでしょうか?
こちらでは 「登録販売者としてのWワークは可能か」に対する疑問を調査し、その答えと対策についてまとめています。