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登録販売者が販売できる医薬品は?なぜ販売できる医薬品が限られている?

こちらでは登録販売者が販売できる医薬品と、なぜ販売できる医薬品が限られているのかをまとめて紹介していきたいと思います。

登録販売者が販売できる医薬品

登録販売者が販売できる医薬品は「第二類医薬品」「第三類医薬品」です。医薬品には上記の二種類に加え、第一類医薬品もあります。

第一類医薬品とは副作用や飲み合わせに於いて安全性上、特に気を付けなければならないもので、薬剤師の説明を聞かなければ購入することができません。解熱鎮痛剤、あるいは一部薬品が用いられている毛髪剤がこちらに該当します。

第二類医薬品とは副作用や飲み合わせに於いて注意が必要なもので、薬剤師と登録販売者であれば対応できるものです。

患者への説明もあくまでも努力義務であって、決して「必ず説明しなければならない」と義務付けられているものではありません。風邪薬が主に該当する薬品です。

第三類医薬品とは多少の注意が必要なものであって、薬剤師や登録販売者が対応できます。特に患者に説明する必要もなく、ビタミン剤や整腸剤等がこちらに該当します。

上記のように、第一類医薬品から第三類医薬品までそれぞれ細かく分類されていますが、登録販売者が対応できる第二類医薬品・第三類医薬品だけで一般的な薬のおよそ9割を占めると言われています。

コンビニや家電量販店では第二類医薬品、第三類医薬品ばかり

近年販売登録者の需要が増えている背景に、ドラッグストアや調剤薬局のみならず、スーパーや家電量販店、コンビニといった、従来は薬品の取り扱いがなかった業態でも薬品の取り扱いが始まった点にあります。

それらの業者が薬を販売するためには薬剤師や登録販売者を用意しなければならないのですが、コンビニや家電量販店で販売する薬品の多くが第二類医薬品、第三類医薬品です。

そもそも、薬全体で見ても第二類医薬品と第三類医薬品で9割を占めています。いわば「一般的な薬のニーズ」は、登録販売者が販売可能な第二類医薬品、第三類医薬品となっていますので、家電量販店やコンビニは、それらが販売できる登録販売者がいれば十分と考える傾向にあります。

なぜ第二類医薬品、第三類医薬品のみなのか

登録販売者の場合、第二類医薬品、第三類医薬品のみですが、薬剤師は第一類医薬品の販売ができます。また、薬剤師は副作用のリスクが不確定な「要指導医薬品」の販売も可能です。

要指導医薬品、第一類医薬品は薬がどのような効果をもたらすのかや副作用リスクなど、書類での説明が義務付けられています。

薬剤師と販売登録者の資格取得難易度を考えた時、このような差があるのは仕方ないのかもしれませんが、現実的に第二類医薬品、第三類医薬品で9割を占めることを考えると、このような差は薬剤師に対しての配慮と考えるのが妥当です。

より幅広いニーズに。それが登録販売者

第二類医薬品、第三類医薬品を扱える登録販売者の存在は、いわば「より幅広いニーズに」との狙いがあります。専門的な知識は薬剤師に委ねるとして、説明義務のない第二類医薬品、第三類医薬品は登録販売者でも十分との判断があります。

近年、薬の需要は高まっています。薬剤師不足が囁かれている中で、薬の需要の高まりに対応するためには登録販売者の存在が重要です。

また、第二類医薬品、第三類医薬品だけで9割を占めていますので、登録販売者だけいれば十分の店舗・業態もあります。そのような店舗では薬剤師よりも登録販売者の方が勝手が良いのも事実です。

医薬品の取り扱いに於いても「適材適所」の理念のもと、登録販売者が誕生し、薬剤師とはまた違ったニーズに対応しているのです。