登録販売者のための転職サイト » 登録販売者の転職はココをチェック!ポイントやノウハウを伝授 » 登録販売者に転職するときの手続き

登録販売者に転職するときの手続き

ここでは、登録販売者として就職・転職する際に必要となる「販売従事登録」の手続きについてご紹介します。

登録販売者へと転職するときに必要となる手続き

登録販売者の資格試験は各都道府県が主催して行いますが、一度資格を取得してしまえば、全国どこでも通用する国家資格です

ただし、登録販売者として実際に働くためには、職場が属する都道府県にて「販売従事登録」を行うことが必要になります。就職でも転職でも、いずれの場合でも「販売従事登録」は必須です。

以下、参考として、東京都における「販売従事登録」の手続きの要領を見てみましょう。

「登録販売従事登録」とは?

登録販売者になるには登録販売者試験に合格し、都道府県に「登録販売者販売従事登録」を行わなくてはなりません。

登録販売者販売従事登録の届け出先は?

登録販売者販売従事登録は、勤務先の店舗を管轄する都道府県に申請しする必要があります。そのため、勤務先が決まらないと申請できません。実際にどの都道府県で登録販売者試験を受けたかではなく、勤務する店舗が属する都道府県への提出となりますので、注意が必要です。 郵送または直接書類をもって申請し、後日窓口での受け取りまたは郵送での受け取りとなり、即日交付されるわけではない点もしっかり押さえておきましょう。

登録販売者販売従事登録に必要なものとは?

登録販売者販売従事登録に必要なものは、以下の通りです。

必要となる診断書とは?

登録販売者販売従事登録で必要な「医師による診断書」については、精神機能障害や薬物中毒ではないことを証明するために必要なものとなりますので、かかりつけ医にお願いをして書いてもらいましょう。

登録販売者販売従事登録での注意点

登録販売者販売従事登録をした後に本籍地や氏名といった記載事項が変更した場合は、書き換え交付の申請が必要になります。また、紛失してしまった場合は再登録が必要となります。ただし、勤務先が変わった場合には再登録の必要はありません。

東京都における「販売従事登録」の要領

【手続きに必要な書類】

1.販売従事登録申請書

2.登録販売者試験合格通知書

3.戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ(発行日から6ヶ月以内のもの。コピー不可)

4.診断書(診断日から3ヶ月以内のもの)

5.証書(転職予定先との使用関係を証明する書類)

【申請受付から登録証の交付まで】

申請受付

東京都庁第一本庁舎30階の「健康安全部薬務課薬事免許担当」にて、窓口受付をします。受付時間は月曜から金曜の9:00~4:30まで。

登録証の交付

申請の際に伝えられた交付日以降、「健康安全部薬務課薬事免許担当」の窓口にて直接登録証を交付します。希望する方には、簡易書留による郵送での交付も行っています。

問い合せ先

東京都健康安全部薬務課薬事免許担当

電話:03-5320-4503(直通)

FAX:03-5388-1434

もちろん一般的な退職・転職手続きも必要

異業種からの転職であっても、他の職種の人たちと同様に、一般的な段取りを踏みながら退職・転職を行うこととなります。

上記の「販売従事登録」とあわせて、一般的な退職・転職の流れも確認しておきましょう。

一般的な退職・転職の流れ

退職の準備は、退職を予定している1.5~3ヶ月前にスタートします。「退職交渉」「退職日の決定」「退職願の提出」「退職のあいさつ」「労務上の手続き」という順で退職を完了させます。

退職交渉

労働基準法では、退職日から起算して2週間前に退職の意志を申し出ることで退職が可能となる、と定めています。

しかしながら実際には、引き継ぎ等の業務も考慮すると、退職から1.5~3ヶ月前には退職の意志を直属の上司に伝えたほうが無難。お世話になった会社に迷惑をかけないよう、十分に余裕を持った時期に退職への流れをスタートさせましょう。

退職日の決定

直属の上司とともに、残った有給休暇の消化も考慮しながら、具体的に退職日を決定します。

退職願の提出

正社員として働いている場合には、実際に退職する前に、退職願の提出を求められることが一般的です。アルバイトやパートの立場で退職する場合や、会社都合で退職を余儀なくされた場合には、退職願を提出する必要はありません。

自己都合による退職の場合、退職理由の欄には「一身上の都合」と記載しましょう。

退職のあいさつ

退職前に、それまでお世話になった方々(社内外を問わず)に、退職のあいさつをします。立つ鳥跡を濁さず。いかなる理由での退職であれ、握手をして綺麗に別れるのが去る者の礼儀です。

労務上の手続き

会社に返却するもの(制服、社員証、備品など)を返却し、会社から受け取るもの(雇用保険被保険者証、年金手帳、離職票など)を受け取ります。

加えて、転職先に提出が必要なもの(雇用保険被保険者証、年金手帳、源泉徴収票など)を提出します。

なお、退職から転職までにブランクが生じる場合には、住民税の支払い方法に関する手続きや失業保険の申請、年金・健康保険の切り替えなどを行う必要があります。手続きの詳細については、お住まいのエリアの役所、およびハローワークまでお問合せください。

「登録販売従事登録」の後の働き方は?

登録販売者販売従事登録が完了したからといって、すぐにバリバリ働けるわけではないので注意してください。初めは、管理者の下で医薬品を販売しなければいけません。管理者のもとで医薬品の販売を行い、「実務(業務)従事証明書」を取得する必要があります。取得したうえで、1人で医薬品販売することが可能です。

実務(業務)従事証明書

一人前の登録販売者のと証明となる、「実務(業務)従事証明書」。医薬品の販売をする際は、過去5年以内で2年以上の実務経験を積む必要があります。

実務経験年数の計算方法

実務経験とは、以下の通りです。

実務経験は、1ヵ月の間で同じ店舗で80時間以上医薬品販売に従事した月となるので注意しましょう。

過去5年間で2年以上の働いた実績があれば、1ヵ月のうちに同一月・同一企業であればいくつかの店舗で80時間以上勤務したとしても実務経験に含まれます。

まとめ

以上、登録販売者として転職する際の手続きについて詳しく確認しました。

転職に関わる手続きは、意外に煩雑で面倒なもの。事前に必要な手続きをイメージし、余裕を持って行動するようにしましょう。