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登録販売者は辞めたらどうなるの?

登録販売者の仕事を辞めたらどうなるのか、転職や自身の都合によって登録販売者の現職を辞するときの流れや、注意したいポイントなどを紹介していきます。

登録販売者を辞める時の手続き

自身の都合や転職で今いる職場を去るときの流れをまとめました。

辞める時の流れ

登録販売者に限りませんが、一般的に退職するときの流れは下記のようになります。

  1. 最低でも1か月前には退職の意思を上司に伝える
  2. 退職する日を上司と相談して決定
  3. 退職届を提出
  4. 周囲への挨拶や引き継ぎ業務
  5. 最終日は会社から支給されている物を返却(健康保険証や制服など)、年金手帳など必要書類を受け取る

注意点したいポイント

退職届を提出するのは、最低でも1ヶ月前というのが一般的ですが、企業の就業規則や役職によっては、さらに早めの告知が必要な場合もあります。上司に退職意思を伝える前に就業規則や契約書を確認してください。穏便に退職するためにも、余裕を持って対処しましょう。

退職時における登録販売者の手続き

次に登録販売者特有の手続きについて説明します。

販売従事登録書が返却されているか

ドラッグストアなどで登録販売者として働く場合、雇用者が保健所で新規従業員の店舗販売業の変更届けを出す必要があります。

就職や転職した際、入社のときに「販売従事登録書(原本)」を会社側へ提出して、雇用側が店舗販売業の変更届け手続きを終えれば、販売従事登録書の原本は本人に返却されます。

しかし、企業によっては販売従事登録書をそのままキープしていたり、単純に返却を忘れてしまうこともあるようです。

販売従事登録書の原本は、登録販売者として再就職時するときに必要な重要書類です。もし返してもらっていないのであれば、必ず返却してもらいましょう。

実務従事証明書の発行依頼

正規の登録販売者として働くには、直近5年以内に2年以上(累計1920時間以上)の実務経験の必要があります。この条件を満たさない限り、常に研修中の登録販売者扱いです。

新しい職場に就く際、前就業先でどのくらいの実務経験があったかを証明するのが「実務従事証明書」です。正規登録販売者の規定を満たしていたとしても、転職先にこの書類を提出しなけらばいつまでも研修中扱いです。

実務従事証明書は現会社側が発行する書類です。本社と店舗との連携がスムーズでないと、発行までに数週間かかる場合もあるようなので、退職届を出すのと同時に実務従事証明書の発行も依頼しておきましょう。

外部研修を受けないと資格は失効になるの?

登録販売者の認定試験に合格して登録販売者として勤務していた人が、何らかの理由で退職して働かないブランク期間があったとしても、登録販売者の資格自体を失うことはありません。

登録販売者の職を離れ、外部研修を受ける機会がなくなっても資格の失効はないので安心してください。

外部研修は、勤務する店舗に義務付けられたものなので、登録販売者自身が必ず受講しなくてはいけないという義務はないのです。

ただし管理者要件を満たす登録販売者の人は、一定期間のブランクが過ぎると「研修中」になってしまいますのでご注意ください。

「登録販売者」を辞めるのではなく「職場」を変えよう

退職する理由は、家庭の事情(妊娠・子育て・介護・結婚)や引っ越し、職場の環境や人間関係に疲れたなど、人それぞれでしょう。

しかし、もしOTC医薬品の販売業務に興味を失っていないのであれば、自分のライフスタイルに合う違う職場に変えるのもひとつの方法です。

例えば家庭の事情であれば、お子さんが学校にいる時間帯だけパートで働ける職場を探す。扱う商品が多すぎて本来のOTC販売ができないことに不満があるのであれば、スーパーや家電量販店内の医薬品コーナーのみを担当できる職場に転職するなどです。

参考までに、シフトの自由度が高いコンビニ業界を紹介します。

コンビニでOTC医薬品販売

消費者の利便性を追求するコンビニでは、市販の頭痛薬や風邪薬、医薬品などのコーナーを設けることに積極的。OTC医薬品販売に伴い、医薬品の販売資格のある登録販売者を雇用するコンビニは徐々に増えています。

雇用拡大しているローソンを例に挙げると、求人情報には次のような特徴があります。

コンビニ業務を覚える必要がありますが、ドラッグストアよりコンビニの売り場面積は狭く、扱う品数も少ないはず。さらにドラッグストアより高時給で勤務日・勤務時間の融通も魅力的です。

働く時間が限られているのであれば、コンビニ業界を検討してもいいかもしれません。

コンビニの登録販売者
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