ここでは、登録販売者として転職する際に必ず必要となる「販売従事者登録」について、手続きに必要な具体的な書類を確認してみましょう。
登録販売者として働くためには、職場の所在地となる都道府県で「販売従事登録」をしなければなりません。登録販売者から登録販売者へと転職する場合でも、異業種から登録販売者へと転職する場合でも、この「販売従事者登録」の手続きを完了させなければ仕事をすることができないので注意してください。
※上記は東京都における「販売従事登録」に必要な書類となります。詳細は登録を予定している都道府県までお問合せください。
登録販売者として仕事を始めることを、都道府県知事に認可してもらうための書類です。申請者の氏名、本籍地都道府県名、生年月日、性別、欠格条項(刑事事件における履歴など)を記入のうえ、地道府県の担当窓口へ提出します。とても簡素な書類です。
登録販売者試験の合格通知書も、書類一式に添付して提出する必要があります。紛失したり破損したりしないよう、合格後は丁寧に保管してください。万が一紛失・破損した場合には、都道府県に再発行を申請することができます。
登録販売者試験の申請時から氏名または本籍に変更があった場合には、戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍記載事項証明書のいずれかのみ使用することができます。
外国籍の方については、住民票の写し、または住民票記載事項証明書の提出となります。
医師による診断書を提出します。一般的な健康診断書とは異なり、登録販売者としての適格を判定した診断書となります。具体的には「精神障害」と「麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒」の有無を、医師が判断します。診断書の作成者は、診断を行った医師自身です。
転職先との雇用関係を証明する書類。使用者、被使用者の氏名や住所、および店舗名称、業態、許可番号などを記入のうえ、該当する都道府県に提出します。
なお、使用者本人が個人で許可を受けている場合には、証書ではなく許可証の写しを提出します。
※2018年10月時点の情報
※2018年10月時点の情報
※2018年9月時点の情報
※2018年10月時点の情報
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※1.コンビニ:2018年10月時点の情報
※2.薬局:2018年10月時点の情報
※3.家電量販店:2018年9月時点の情報
※4.スーパー:2018年10月時点の情報